障害者の雇用状況は、厚生労働省が発表した、平成15年6月1日現在の「障害者雇用状況報告書」集計結果によると(1人以上の身体障害者又は知的障害者を雇用することを義務付けられている事業主等は、毎年6月1日現在の障害者の雇用状況報告を公共職業安定所長に提出しなければなりません)、一般の民間企業における常用労働者数16,748,964人 身体障害者及び知的障害者の雇用障害者数は247,093人、その実雇用率は1.48%です。前年より 0.01ポイント上昇しました。しかしながら、1.8%以上という障害者法定雇用率は達成できていません。
この労働者派遣事業において障害者雇用が進まない理由としては、構造的な問題点が指摘されています。すなわち、労働者派遣事業においては、派遣労働者は雇用主たる派遣元(派遣会社)のもとではなく、派遣先のもとで労働に従事させるシステムのため、障害者である派遣労働者を派遣先に派遣しようとしても、派遣先の理解が得られないと派遣できないという点です。また、労働者派遣法では「派遣労働者を特定することを目的とする行為」が禁止されているため(労働者派遣法第2条第7項)(努力義務)、派遣先が障害者の利用に理解があり、是非障害者を受け入たいと申し出て、その障害者の状況に最適な就労条件、職場環境等を整えようと思ったとしても、事前面接、履歴書の送付を要求することはできないことです。また、個人情報保護の観点から、労働者派遣契約に基づき派遣されてくる派遣労働者が障害者か否かまったく派遣先にとっては知る手段がないのです。これでは障害に応じたきめ細かな受入れ態勢は不可能になってしまいます。さらに派遣先に例えば車イス用のスロープ、エレベーター等、障害者の受入れ態勢を整備していただくことも必要となります。
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障害者の雇用を促進することができる社会役割を果たす機能を有するものです。